知っていますか!?自賠責保険で保険金が支払われない場合について

投稿日:2016年7月1日

自賠責保険人身事故補償は、全ての事故に対象となるわけではありません。保険金が支払われない場合について説明致します。

保険金が支払われない場合

自賠責保険の契約者や被保険者が、被害者を死傷した際にその人身事故が悪意であった場合に、保険金は支払われないことになります。保険制度を悪用されない為にです。さてこの場合、被害者はケガ等を負う訳ですから何かの手段を講じなければなりません。

  1. 自賠責保険の契約をした自動車保険会社にまずは損害賠償請求をします
  2. 保険会社は被害者に補償を支払います
  3. 保険会社は支払った額、つまり立て替えた額になりますが政府に対して補償を求めます
  4. そして政府が悪意の事故を起こした相手側に対して求償することになります

自動車損害賠償保障事業

たとえばひき逃げにあったり、盗難車、あるいは無保険の車から被害があった場合も想定されます。加害者である相手がいない場合には、被害者も困ってしまいます。そのような場合に、政府としては自動車損害賠償保障事業を行っています。

国土交通省:自賠責保険の損害賠償保障事業

損害賠償を受けるときは?

交通事故被害者に対する国土交通省の救済対策を紹介します

  1. 被害者は損害保険会社等の受付に相談をします(保険代理店では受付できません。直接保険会社に相談となります)
  2. 損害保険会社は自賠責保険の支払額と同等の範囲で、被害者に補償額を支払う準備の為に調査依頼をします
  3. 損害保険会社は損害保険料算出機構に調査依頼をして、調査結果を後日政府に提出すます
  4. 政府は調査結果を元に補償額を決定して損害保険会社に通知します
  5. 損害保険会社は、補償額を被害者に対して支払います
  6. 上記の支払額ですが、健康保険や労災保険の社会保険から給付が受けられる場合には給付の範囲内について支払われません
  7. 政府は加害者が判明したならば、その額を求償することとなります
  8. 上記請求が出来る期間には時効があります。死亡日から・障害になった事故発生日から・後遺障害になった日から、それぞれ3年以内となっています

政府保障事業を利用しましょう

相手が悪意の者であったり、無保険車、ひき逃げ等の不慮による交通事故に遭遇した場合は、被害者は大変苦労をされることになります。人身事故にあって、病院での治療や後遺障害、もしかしたら死亡という事例もあるわけです。補償額を請求する方法を知らない場合は、生活費の圧迫にもなります。
必ず政府保障事業を利用しましょう。

著者の情報

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日吉 浩之自動車保険の専門家
国内系大手損害保険会社でにて主に自動車販売会社の代理店営業を経験したのち、SBIホールディング社にて日本最大級の一括見積もりサイトの運営に従事。生損保約40社とのビジネスを介して、保険のダイレクトマーケティングを行ってきました。現在は株式会社プリモポストの代表取締役として、アニメーション動画(Youtube)を通じて保険をわかりやすく紹介する事業にも取り組んでいます。
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カテゴリー:専門家による記事,自賠責保険