主婦や学生がアルバイトで稼ぎすぎると大変。被扶養者の条件は年収130万円未満です!

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被扶養者健康保険の対象者となる為には、年間収入が130万円未満(障害者の方及び60歳以上は180万円未満)という条件があります。

被扶養者の認定条件

被保険者と同一世帯にいる被扶養者

健康保険の被保険者に扶養されている家族は、生計維持条件がクリアできれば被扶養者として認定されて、健康保険制度を利用することが出来ます。この被扶養者で特に注意しなければならないのが年収要件です。年収がある方は一人でも生活出来るだろうと判断されて健康保険から脱会して、国民健康保険に加入することになります。配偶者である奥さんや、お子さんが学生としてアルバイトで働きすぎると年収要件に引っ掛かります。

  1. 被扶養者の年収130万円以上
  2. 60歳以上の方は年収180万円以上
  3. 障害者の方は年収180万円以上(障害厚生年金を受けている方)

上記のa~cの方で、同時に被保険者の年間収入の2分の1以上ある場合には被扶養者として認定されないということです。ですから両方の条件をクリアしていなければ、被扶養者となれます。

被保険者と別居して生活している被扶養者

被扶養者の年間収入が130万円以上であって、かつ、被保険者の被保険者からの援助額よりもその収入が多い場合はに被扶養者とは認められません。

 

2. 配偶者が被扶養者から外された場合

配偶者が被扶養者としてのメリットというものがあります。それが国民年金制度です。

年収要件がクリアできていれば、被保険者の被扶養者として健康保険の制度を利用できます。と同時に国民年金にも自動的に加入することになるのです。これを国民年金第3号被保険者と呼ばれています。ちなみにサラリーマンである旦那さんが第2号といいます。

自営業者の方が第1号です。そして第3号被保険者でいる限り、国民年金保険料を納付せずにいられるのです。つまり免除されます。では将来の年金はどうかというと、国民年金1号被保険者と同様に年金が支給されます。もし年収要件をクリアできずに、健康保険から脱退した場合は、市町村の国民健康保険料と国民年金第1号被保険者としての国民年金保険料の両方を納付しなければならなくなります。 

3. 配偶者は被扶養者の恩恵を受けましょう

サラリーマンの場合、社会保険と呼ばれる厚生年金保険料と健康保険料は給与から毎月天引きされます。毎月ものすごく高いと不平を言いそうになりますが、奥さんの第3号としての国民年金保険料や、ご家族の健康保険料もすべて賄っているのです。

従業員として勤務している期間、ずっと会社が社会保険料の半分を負担してくれています。ですから被扶養者としての恩恵を感じながら生活をご家族で過ごしていきましょう。

著者の情報

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日吉 浩之自動車保険の専門家
国内系大手損害保険会社でにて主に自動車販売会社の代理店営業を経験したのち、SBIホールディング社にて日本最大級の一括見積もりサイトの運営に従事。生損保約40社とのビジネスを介して、保険のダイレクトマーケティングを行ってきました。現在は株式会社プリモポストの代表取締役として、アニメーション動画(Youtube)を通じて保険をわかりやすく紹介する事業にも取り組んでいます。
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