原付の自賠責保険の更新をする方へ。必見です!自賠責保険について再確認しよう

投稿日:2018年1月26日

新生活が始まる4月頃に原付を購入された方はそろそろ気をつけなくてはいけなくなる季節がやってきました。自賠責保険の更新です。自分で手続きをする必要があるのでそのまま放置して走り続けると無保険(法律違反)で公道を走行することになります。

新車の原付を買ったときに必ず付帯された自賠責保険

原付を購入された時のことを少し思い出してください。ホンダの「DUNK(ダンク )」や「giorno(ジョルノ)」などの原付の購入時に、お願いしてもいないのに保険代が見積もりに入ってきませんでしたか?

そして、今でもA4の半分ぐらいの保険証書がヘルメットを収めるラゲッジボックスに入っていませんでしょうか?それが、自賠責保険というもので、自賠法において公道を走行する場合は必ず加入が義務付けられているのです。

この自賠責保険の更改を忘れてほったらかしにすると大変なことになります。

原付のナンバープレートに自賠責保険のステッカーが貼られていると思います。上の○の中に書いてある数字が、保障が切れる年(例:7年)。その下にある大きな数字が保障が切れる月(例:9月)を示しています。

 

ナンバープレートのところについているステッカーのことですね

そうよ、きちんと有効期限内か確認しないとダメよ~♪

 

原付に付帯している自賠責保険の更新手続きについて

新車の原付を購入された方が自賠責保険に加入されるのは原付を販売したバイク屋さんのはずです。知り合いの保険代理店さんが準備するようなことがあるかもしれませんが、まずバイク屋さんが代理店になって発行しているはずです。

自賠責保険の更新手続きは、満期の約2か月前に保険会社から郵送物で届くと思います。ここで間違えてはいけないのは、バイク屋さんから電話や郵送物がくることはまずないと思ってください。

自賠責保険の発行手数料は1,660円なのですが、バイク屋さんがこの手数料目当てで連絡をすることはほぼないです。私の知る得る限りでも、バイク屋さんが自賠責保険のために契約者に電話をしてフォローをするという話を聞いたことがないです。

つまり、自賠責保険の更新は自らきちんと対応しないと、無保険で公道を走ることになり、お巡りさんに捕まるだけならいいものの、交通事故で相手を死傷させたときは任意保険に加入していても、自賠責保険の分は自己負担です。

では、自賠責保険の更新はどこで行えばいいのか。どこでもいいんです!

 

本当にどこでもいいんですか!?

いいのよ~♪続きをしっかり読んでね♪

 

自賠責保険の更新は原付を購入したバイク屋さんでなくてもOK!

自賠責保険の更新手続きは本当にどこでも構いません。いろんなところで手続きが可能なんです。身近なところをご紹介すると

  • コンビニ
  • 郵便局
  • バイク屋(新車・中古車)
  • 保険ショップ
  • インターネット

これらのどこで更新しても構いません。更に、同じ保険会社でないといけないかというとそうでもなく、どこの保険会社の自賠責保険に加入しても構わないのです。国の制度で行っている保障事業なので保障内容が同じなのです。

また、保険会社ではないJA共済や全労済などの共済が取り扱う自賠責共済でも全く問題ありません。自賠責保険と同じです。大手の東京海上日動や損保ジャパン日本興亜で加入するのとなんら変わりはありません。

自賠責保険の更新手続きで必要なもの

車体番号と保障期間が記載された自賠責保険証書

自賠責保険の更新にあたっては、今加入している自賠責保険の証書を持っていくと便利です。ちなみに、自賠責保険というのは車体本体に保険をかけるので、継続手続きにあたって確認したい情報は、車体番号なのです。

車体番号は原付の本体に刻まれている番号ですが、原付の注文書や今加入している自賠責保険証券に記載されてます。自賠責保険は車体本体にかけられているので、一度契約をすると抹消登録(廃車)するまで解約できません。

友人に原付本体を譲渡しても、原付と自賠責保険はセットで譲渡されるという形になってしまうのです。まだ経過していない期間分の保険料も譲渡した方から直接支払ってもらうしかないです。あと、名義変更は可能なので忘れないでくださいね!

また、今の保障期間と重なっては意味がないので今加入している自賠責保険の証書を準備して手続きを行うのが一番いいです。

なお、バイクのナンバープレートの情報は入力しなくても大丈夫です。ナンバープレートは変わる可能性があるので、バイクを特定する情報としては車体番号があれば十分なのです。

 

使用する本拠地も申告するカメー

自賠責保険の保険料について

自賠責保険の保険料はどこの保険会社または共済で加入しても同じです。また、契約期間は12か月から60か月(1年から5年)となっています。保障内容は全く同じなので、こだわりがなければ本当にどこの会社で加入しても同じです。

さて、気になる保険料についても調査をしてみました。2017年4月1日時点の保険料となりますでご注意ください。

自賠責保険の保険料(沖縄本島及び離島以外)
契約期間 原動機付自転車
(スクーター)

12か月契約

7,500円
24か月契約 9,950円
36か月契約 12,340円
48か月契約 14,690円
60か月契約 16,990円

自賠責保険の保険料は、沖縄本島や離島だけ特別な保険料設定がされているのです。支払った保険料に対する相手をケガさせることによって支払われる保険金が少ないため特別な保険料が設定されているようです。

沖縄本島の保険料
契約期間 原動機付自転車
(スクーター)

12か月契約

5,150円
24か月契約 5,280円
36か月契約 5,410円
48か月契約 5,540円
60か月契約 5,660円

※保険料は日本損害保険協会のHPから参照しております。

ご覧いただいておわかりいただけるかと思いますが、保険期間が長くなればなるほど保険料がお得になる保険料の設定になっております。もし、余裕があれば長期契約した方がいいですね。

自賠責保険料の払込方法について

自賠責保険の保険料は原則現金です。ただし、インターネット経由であれば、クレジットカード払いが可能です。保険業界も他の業界と同じようにキャッシュレス化の推進を行っているため、クレジットカードがあれば準備をしてみてください。

コンビニエンスストアーのなかで、セブンイレブンだけはnanacoカードでの支払いができるようです。

自賠責保険の更新時に代理店から受け取るもの

自賠責保険の更新手続きを行ったら代理店さんから以下のものを忘れずに受け取ってください。

  • 自賠責保険証券
  • ステッカー(保険標章)
  • 領収書

このうち、自賠責保険の証書は無くさないようにすぐ原付のラゲッジボックスに収めてください。そして、新しいステッカー(保険標章)は古いステッカーと貼り換えてください。

領収書は解約のときに使うぐらいなので、自賠責保険の証書と一緒に保管しておけばいいですね。

自賠責保険が切れた原付に乗ると6点の減点で30日間の免許停止

自賠責保険が切れた原付に乗るというのは、とても重たい処分を受ける可能性がある行為なんです。代表的な違反である駐車禁止や信号無視でも2点の減点なのにも関わらず、無保険運転は6点の減点。

もし、信号無視で1回捕まって2点減点の中で、自賠責保険が切れたことに気が付かず更におまわりさんに捕まると行政処分の前歴1回で8点減点になるため、120日間の免許停止になってしまいます。

仕事や通勤に使っているという方は移動手段となる足を奪われてしまうことになってしまいます。

第3者を必ず保護する観点、ご自身の身も守るという観点、普段の生活を当たり前に過ごせるようにするという観点、どれを見ても無保険で公道を走るという選択肢はありませんよね。

自賠責保険のステッカーを貼り忘れると30万円以下の罰金

自賠責保険の更新をして、新しいステッカー(保険標章)を貼らないまま公道を走り続けると、おまわりさんに止められたときに、罰金を受ける危険性があります。自動車損害賠償保障法には、次のようなことが定められております。

自動車損害賠償保障法:第九条の三 

  1. 検査対象外軽自動車、原動機付自転車及び締約国登録自動車は、国土交通省令で定めるところにより、保険標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

  2. 保険標章は、当該検査対象外軽自動車、当該原動機付自転車又は当該締約国登録自動車以外の検査対象外軽自動車、原動機付自転車又は締約国登録自動車に表示してはならない。

  3. 有効期間を経過した保険標章は、検査対象外軽自動車、原動機付自転車又は締約国登録自動車に表示してはならない。

自動車損害賠償保障法:第九条の三の罰則規定

この自動車損害賠償保障法の9条3項を遵守できなかったときの罰則規定として、法律は次のように定めております。

第八八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第八条又は第九条の三第一項若しくは第二項(第九条の五第三項及び第十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

新しい自賠責保険の保険証を手にしても、新しいステッカー(保険標章)に貼り替えを忘れることによって、罰金のリスクがあるのです。

自賠責保険の更新が終わったからといってそこで安心をせず、もらった新しいステッカー(保険標章)はその場ですぐに貼り替えましょうね。

ルールをしっかり理解しておけば、公道を原付で走っても安心ね♪

 

最後に

自賠責保険はこちらの記事でも書いてある通り、自賠責保険は自賠法で付帯が義務付けられているため、無保険で公道を走行すると捕まります。それだけなら、罰金や原点だけすむので大きな問題になりません。

気をつけなくてはいけないのが、無保険で他人を死傷させた場合です。自賠責保険の保障部分については、任意保険で対人賠償無制限という条件で加入していても、保険金は支払われないのです。

万が一他人に重度の後遺障害を負わせたら、最高4,000万円+120万円を実費で支払うことになります。忘れていたから許してほしいということは通じません。

公道を走るからには「責任」という二文字を背負って原付で目的地まで走るようにしてくださいね。

 

はい!必ず更新を忘れないように手帳にスケジュールを入れておきます。

うふふ、更新を忘れちゃだめよ~!

 

自賠責保険を世界一やさしくまとめました🚗。

お問合せいただいた質問

Q.自賠責保険は何で強制保険って言われるですか?

A.法律で自動車と定められている、普通乗用車・二輪バイク・原付などは、必ず他人を死傷させたときに治療費等を保障する自賠責保険への加入が義務付けられているからです。

Q.自賠責保険が切れたままで公道を走ることはできますか?

A.走れません。あなたが万が一、原付の自賠責保険が切れたまま公道を走り、お巡りさんに止められたら原点と罰金の処分が科せられます。

Q.東京海上日動や損保ジャパンの損保会社で加入するのと、JA共済や全労済の共済で加入するのでは、違いがありますか?

A.ありません。損保会社も共済も同じ保障内容になります。

著者の情報

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日吉 浩之自動車保険の専門家
国内系大手損害保険会社でにて主に自動車販売会社の代理店営業を経験したのち、SBIホールディング社にて日本最大級の一括見積もりサイトの運営に従事。生損保約40社とのビジネスを介して、保険のダイレクトマーケティングを行ってきました。現在は株式会社プリモポストの代表取締役として、アニメーション動画(Youtube)を通じて保険をわかりやすく紹介する事業にも取り組んでいます。
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カテゴリー:編集長コラム,自賠責保険