国内旅行・海外旅行が子どもの病気やケガでキャンセルになった時に備える旅行キャンセル費用保険がある!

投稿日:2018年4月26日

子どもがインフルエンザにかかっても旅行のキャンセル費用保険金が支払われる

子どもが突然の発熱などで、家族で楽しみにしていた海外旅行がキャンセルになってしまったらなんて考えてしまいませんか。発熱が出発当日だった場合、キャンセルしたとしても旅行代金が100%戻ってくるはずはありません。なんだか悔しいですよね。そんな悔しい思いをせずに済むキャンセル費用を補償する保険が売り出されていたのです。

海外旅行傷害保険で旅行のキャンセルを補償してもらうためには3日以上病気で入院しないと支払い対象にならない

夏休みやお正月休みの家族旅行を何ヶ月も前から計画されている方がいらっしゃると思います。どうしても繁忙期の計画になると、3ヶ月以上前から予約を入れないと宿を取れない人気ホテルがありますよね。

でも、3ヶ月先の体の状態なんてどうなるかわからない…。しかも、今から予約してもキャンセル費用がかかる。こんな悩みがどうしても発生しますよね。

海外旅行傷害保険に入っていればキャンセルしたときの費用も補償されると思いたいのですが、残念ながら海外旅行傷害保険で旅行のキャンセルを補償する特約はあるにはあるのですが、保険金支払い条件が非常に厳しいです。

実際に一般的な海外旅行傷害保険でキャンセル費用が保険金として支払われる例を2つの保険会社の海外旅行傷害保険を取り上げて確認をしてみたいと思います。

 

今年の長期休暇は家族みんなでハワイに行きたい~!

じゃ、今からしっかりキャンセル費用が補償される保険も勉強してね~

 

ジェイアイ傷害火災保険の”たびほ”

JTBグループの損保会社が提供している海外旅行傷害保険に付帯できる旅行キャンセル費用特約について確認してみました。

旅行キャンセル費用

Q:旅行キャンセル費用とは何ですか?

A:被保険者、同行予約者(または被保険者・同行予約者の配偶者もしくは親族)が病気となり3日以上入院することになったため、旅行をキャンセルすることになった場合など特約に定める事由により出国を取り止めた際にかかる取消料・違約料などをお支払いするものです。

(注)保険料領収前または契約日以前に既に「保険金をお支払いする場合」に該当している場合など(被保険者、同行予約者(または被保険者・同行予約者の配偶者もしくは親族)がすでに入院されている場合など)はお支払いの対象となりません。

Q:オプション特約である旅行キャンセル費用補償特約および旅行中断費用補償特約における「親族」の範囲について教えてください

A:旅行キャンセル費用補償特約および旅行中断費用補償特約における「親族」の範囲は、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族となります。詳細はこちら

三井住友海上の”ネットde保険@とらべる”

三井住友海上が提供している海外旅行傷害保険に付帯できる旅行キャンセル費用特約について確認してみました。

旅行変更費用補償特約

次のいずれかの事由が契約日の翌日の午前0時以降に発生したことにより、保険証券の「被保険者」欄に記載された方(記名被保険者)が「出国を中止された場合(ただし、出国中止費用対象外特約がセットされている場合を除きます。)」または「出国後、旅行を中途で取りやめて帰国された場合」

  1. 1)記名被保険者、同行予約者(以下「記名被保険者等」といいます。)、記名被保険者等の配偶者※・3親等内の親族が死亡された場合または危篤※となられた場合
  2. 記名被保険者等が、ケガ※または病気※(歯科疾病を除きます。)により入院※された場合(出国前の入院については続けて3日以上の入院に限ります。
  3. 記名被保険者等の配偶者・2親等内の親族が、ケガまたは病気(歯科疾病を除きます。)により、続けて14日以上入院された場合
  4. 記名被保険者等が搭乗している航空機・船舶の行方不明もしくは遭難した場合または記名被保険者等がピッケル、アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はん中に遭難された場合
  5. 急激かつ偶然な外来の事故により記名被保険者等の緊急な捜索または救助を要することが警察等の公的機関により確認された場合
  6. 記名被保険者等の居住する建物またはこれに収容される家財が、次のいずれかの事由により100万円以上の損害を受けた場合
    ・火災、落雷、破裂または爆発
    ・風災、水災、ひょう災、雪災
    ・建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊
    (注)損害の額は、修理費または時価額※のいずれか低い方をいいます。
  7. 記名被保険者等が、裁判所の呼出により証人または鑑定人として裁判所に出頭された場合
  8. 記名被保険者等の渡航先(訪れるまたは経由する予定のものを含みます。)において、次の事由が発生した場合
    ・地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波
    ・戦争、その他の変乱※またはテロ行為
    ・記名被保険者等が利用を予定していた運送機関・宿泊機関の事故または火災
    ・渡航先に対する日本国政府による「退避を勧告します。渡航は延期してください。」、「渡航の延期をお勧めします。」の発出
  9. 記名被保険者等に対して、官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離が発せられた場合
  10. 記名被保険者等に対して、災害対策基本法にもとづく避難指示等が、公的機関より出された場合

ジェイアイ傷害保険と三井住友海上の海外旅行傷害保険を見ていただければわかるとおり、例えば、子どもが熱を出して3日間以上入院をすることになれば保険金が支払われます。

ただし、夏休みや冬休みなどの長期休暇中にかかりそうな

  • プール熱
  • インフルエンザ
  • 水疱瘡

など、子どもが入院なく、外出不可となる伝染病で旅行が中止になったとしても、海外旅行傷害保険では3日以上入院をしないと保険金の支払い対象には該当しないのです。

海外旅行傷害保険で子どもの病気が原因でキャンセル費用が保険金として支払われる条件はとても厳しいのです。その他、東京海上日動火災や損保ジャパン日本興亜などの商品でも同様の補償内容になっています。

でもご安心ください。こんなニーズに合わせて、ニッチなマーケットを狙った少額短期保険会社がユニークな商品を開発しております。

ドイツのアリアンツ社のグループ会社が子どもがインフルエンザや水疱瘡などで旅行にいけなくなった場合でも、航空券やホテルなどのキャンセル費用を補償してくれる保険商品を販売しているのです!続けて、詳しくみていきたいと思います。

なお、この3日間以上入院をするという条件、どの海外旅行傷害保険にも付帯されているわけではありませんのでご注意くださいね。

 

うわ~!ミニ保険でキャンセル費用を補償する保険があるんですね!

国内・海外旅行をキャンセルしても保険金でカバーされる保険がある!

大手の保険会社では提供できていない旅行のキャンセルに関する補償(旅行キャンセル費用補償保険)を、AWPチケットガード少短というアリアンツ社のグループ会社が提供しています。通称、トリップキャンセルという名前の保険です。

旅行キャンセル費用補償保険の中身について確認していきたいと思います。

旅行キャンセル費用補償保険(トリップキャンセル)のしくみ

トリップキャンセルという保険商品は以下の場合に保険金の支払い対象とします。重要事項説明書をホームページから参照しました。

急な

  • 病気
  • けが
  • ご家族の入院
  • 交通機関の運休・遅延
    などでやむを得ず旅行最初の搭乗を中止した場合に、キャンセル費用(取消料、違約料等)として旅行業者、航空会社等から払戻しを受けられない費用を補償する保険です。

(注意)取消料、違約料等とは、旅行最初の搭乗を中止した日以後に提供を受ける旅行サービスについて搭乗を中止したことにより、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、旅行業者、航空会社等との契約上払い戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを必要とする費用をいい保険金額を上限とします。

(注意)この保険は、旅行業者、航空会社の事情により、旅行や搭乗が中止・変更等になった場合の旅行代金を補償するものではありません。

急な病気が保険金の支払い対象となることから、子どもがインフルエンザやプール熱、水疱瘡で病院に通院することで旅行がキャンセルになった場合でも、一般的な海外旅行傷害保険と異なり、保険金の支払い対象となるのです。

キャンセル費用にかかる保険金を支払う場合について

保険金が支払われるケースとして大きく6つのケースが紹介されております。こちらも重要事項説明書を参照します。病気だけでなく、公共交通機関が天候不順でマヒした場合や、裁判員として出廷しなくてはいけない場合も保険金の支払い対象となります。

記名被保険者の病気・ケガによる入院・通院

  • 入院:記名被保険者が、傷害または疾病を直接の原因として、旅行最初の搭乗日当日に入院中もしくは旅行最初の搭乗日から遡って30日以内(搭乗日当日を含む)に継続して3日以上入院した場合
  • 通院:記名被保険者が、旅行最初の搭乗日当日に発病しもしくは発病していた疾病、または、旅行最初の搭乗日に被ったもしくは被っていた傷害により、旅行最初の搭乗日の前日、搭乗日当日または搭乗日の翌日に通院した場合

ご家族の病気・ケガによる入院・通院

  • 入院:記名被保険者が、配偶者または1親等の親族(親または子)が疾病または傷害によって旅行最初の搭乗日当日に入院中であることにより、記名被保険者による看護・介護が必要となったとき。
  • 通院:記名被保険者の、配偶者または同居の1親等の親族(親または子)が旅行最初の搭乗日に発病し、もしくは発病していた疾病、または、旅行最初の搭乗日当日に被った、もしくは被っていた傷害により、当該親族が旅行最初の搭乗日前日、搭乗日当日または搭乗日翌日に通院した場合において、記名被保険者による看護・介護が必要となったと

記名被保険者またはご親族の死亡

  • 記名被保険者が保険責任期間内に死亡した場合
  • 旅行最初の搭乗日から遡って7日以内(搭乗日当日を含む)に、記名被保険者の配偶者または3親等以内の親族が死亡した場合

当日の交通機関の運休・遅延

記名被保険者が、旅行最初の搭乗日当日に搭乗を開始する空港、駅等へ向かう際に利用する公共交通機関に運休、欠航、または2時間以上の遅延が発生した場合

火災・災害による家屋損壊等

旅行最初の搭乗日当日から遡って30日以内(搭乗日当日を含む)に、記名被保険者の平時居住している家屋が、火災、落雷、破裂または爆発、台風、せん風、暴風、暴風雨等の風災、ひょう災または豪雪、雪崩等の雪災、水災等により家屋または家屋の一部が損害を受けた場合

裁判員に任命された場合

記名被保険者が、保険責任期間開始後に裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)に定める裁判員、または補充裁判員に選任され、参加予約した旅行期間中に裁判所へ出廷することになった場合
 
参照:https://www.ticketguard.jp/etc/important-trp.pdf
 

電車が大雨で不通になっても大丈夫なんですね!

そうよ、これで風邪を引いても安心してキャンセルができるわ~

 

保険金支払いとる旅行はJTBやHISなどが提供する募集型・受注型の企画旅行のみ

このキャンセル費用保険、加入してみたいと思ったのですが、1つ残念な条件がありました。補償対象とするのが、よく雑誌やパンフレットに載っている募集型もしくは受注型の企画旅行だけなんです。

今年の夏、航空会社のホームページでチケットを購入し、hotel.comでホテルを予約して、子どもと2人で海外旅行を企画したのですが、キャンセル費用保険にも加入できないかと調べたのですが残念ながらダメでした。

少し旅慣れて、自分で海外旅行の企画をしてしまう人には、今のところ加入ができない保険となっております。

国内・海外旅行に申込をして、旅行代金を支払ったら5日以内に契約が必要!

キャンセル費用を支払ってくれる補償があれば、ゆっくり検討して、できる限り出発の直前に契約したいと思われるかもしれませんが、あまりゆっくり考える時間がありません。

旅行費用キャンセル費用保険に加入できるのは、旅行代金の一部もしくは全部を支払った日、いずれの早いほうから5日以内となっております。ギリギリまで様子を見てというわけにはいかないため、ここは安心料を支払うかよくよく考える必要があります。

また、もう一つ契約の条件として記載されているのが、最初の旅行の搭乗日まで7日以上の残日数があるということです。今日・明日の旅行では契約はできないということです。契約申込みはインターネットで可能です。

 

旅行を申込んだら、すぐに契約をする必要性があるカメ~

キャンセル費用保険に加入する方法

キャンセル費用保険の契約はインターネットを経由でできるようになっております。検索をしても、大手保険会社のキャンセル費用保険がたくさん出てきますのでご注意ください。

この保険商品はチケットガード少短社のトリップキャンセルという商品です。準備しておくといいものは、旅行申込書と保険料支払いに必要なクレジットカードをご準備ください。

妊娠が発覚!キャンセル保険は使える?

今までの記事を読んでいただければご理解いただけるかと思いますが、妊娠をしたからと言って海外旅行傷害保険ならびに旅行キャンセル費用保険は使えません。妊娠自体は病気になるということではありません..。

妊娠したのち、切迫早産などによって3日以上の入院があった場合は通常の海外旅行傷害保険でも保険金の支払い対象になりますし、旅行キャンセル費用保険の支払い対象となります。

また、妊婦さんと旅行を計画するときは妊娠22週目までなら出産に関わる費用を保険金として支払う海外旅行傷害保険があります。それ以降になると、国外で何かあったとしても、実費での対応になります。

最後に

あまり補償内容や保険料について具体的なことを書くときちんと最新情報を更新できない可能性があるので、少しあいまいな部分を残しておりますがお許しください。

保険料についてざっくりですが、100,000円の旅行代金に対して4.3%の保険料になります。この場合ですと、4,300円ですね。安いと思うか、高いと思うか。人それぞれですが、出発の時期によっては安心を買っておきたい補償ですよね。

ご家庭に小さなお子さまがいらっしゃる方の場合、被保険者を子どもだけ設定するというのもいいのではないかと思いますよね。私もそう思ったのですが、旅行同行者の一部のみ(子どもだけ)で申込はできないようです。

本当にやっとの思いで取れたホテルや航空券だからこそ、万が一のときにがっかりしないように、このような安心を買っておくのもとても重要だと思います。ぜひご検討ください。

著者の情報

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日吉 浩之自動車保険の専門家
国内系大手損害保険会社でにて主に自動車販売会社の代理店営業を経験したのち、SBIホールディング社にて日本最大級の一括見積もりサイトの運営に従事。生損保約40社とのビジネスを介して、保険のダイレクトマーケティングを行ってきました。現在は株式会社プリモポストの代表取締役として、アニメーション動画(Youtube)を通じて保険をわかりやすく紹介する事業にも取り組んでいます。
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カテゴリー:旅行保険,編集長コラム